島原南・有馬商業・島原翔南同窓会関東支部会則
(略称;島原翔南関東同窓会) |
| 第1章 総則 |
| 第1条 |
| 本会を「島原南、有馬商業・島原翔南同窓会関東支部」(略称;島原翔南関東同窓会)と称する。 |
| 第2条 |
| 「島原南、有馬商業・島原翔南同窓会関東支部」(以下本会と称す)は会員相互の親睦と母校の発展に寄与することを目的とする。 |
| 第3条 |
| 本会は支部事務局を関東圏に置く。 |
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| 第2章 会員 |
| 第4条 |
本会は次に掲げる者をもって組織する。
1.正会員
島原翔南高等学校、旧島原南高等学校、旧有馬商業高等学校(前身の分校を含む)の卒業生で関東圏に居住する者。 または関東圏以外の地域で入会を希望する卒業生にあっては、支部長が承認した者を会員とすることができる。
2.名誉会員
島原翔南高等学校の現職及び旧職員。 並びに旧島原南高等学校、旧有馬商業高等学校の旧職員にあっては名誉会員として入会することができる。
3.特別会員
島原高等学校(旧西有家分校、旧有家分校、旧堂崎分校)、口加高校(旧北有馬分校)の卒業生および母校に縁故のあるもので支部長の推薦した者。 |
| 第5条 |
| 本会員は住所、氏名、職業等に異動を生じたときは、その旨を速やかに本会に届けなければならない。 |
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| 第3章 役員 |
| 第6条 |
本会に次の役員を置く。
1.支部長 1名
2.副支部長 2名
3.幹事 若干名(会計、事務局、書記含む) |
| 第7条 |
支部長・副支部長は、関東支部会員の中より互選し、島原南・有馬商・島原翔南同窓会本部(以下同窓会本部と称す)に届け、同窓会本部理事会の承認を求める。
支部幹事は、支部長・副支部長の協議によって、支部会員の中より選出する。 |
| 第8条 |
| 支部長・副支部長の任期は2ケ年とする。ただし、同窓会本部の理事会承認を得て再任してもよい。欠員が生じた場合は同窓会本部に支部長・副支部長の変更を届け、同窓会本部の理事会承認を得て変更することができる。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 第9条 |
役員の任務は次のとおりとする。
1.支部長、または副支部長は、同窓会本部総会または同窓会本部理事会への出席。
2.支部長は、本会を代表し支部会務を総理する。
3.副支部長は、支部長を補佐し支部長が事故にあるときはこれを代行する。
4.幹事は、支部長、副支部長を補佐し支部長、副支部長が事故にあるときはこれを代行する。 |
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| 第4章 会議 |
| 第10条 |
支部総会は隔年1回開き、次の事項を処理する。ただし、支部長または副支部長が必要ありと認めた場合は臨時に開くことができる。期日は支部長が定める。
1.支部会務報告
2.支部予算、決算承認
3.支部長・副支部長・幹事の承認
4.支部会則の改正
5.その他必要な事項 |
| 第11条 |
役員は支部長・副支部長・幹事をもって構成し、次の事項を審議する。
1.支部予算・決算の議決
2.支部長・支部長・幹事の決定
3.支部総会に提案する議題
4.その他 |
| 第12条 |
| 緊急を要する事項については役員会をもって議決する。 |
| 第13条 |
| 支部総会・役員会議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。 |
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| 第5章 事業 |
| 第14条 |
本会は次の事業を行う。
1.同窓会会員相互の親睦をはかるための事業。
2.母校教育の援助。
3.その他本会の目的達成のため必要と認めた事業。 |
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| 第6章 会計 |
| 第15条 |
| 本会の経費は同窓会本部よりの補助金、支部総会会費、寄付金、利子等をもってこれに充てる。 |
| 第16条 |
| 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 |
| 第17条 |
| 本会の財産は支部長が保管の責に任ずる。 |
| 第18条 |
本会は次の帳簿を置く。
1.支部会則
2.支部会員名簿
3.支部会議録
4.支部会計簿 |
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| 第7章 同窓会共同運営 |
| 第19条 |
| 本会は、「島原南高等学校関東同窓会」に本会の事務処理などを委託し、総会・懇親会の開催等を共同事業とし、本会より活動費を交付することができる。 |
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| 附則 |
| 本会則は、平成二十年二月二日発効する。 |
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