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第1条(会の名称)
本会は、長崎県立島原南高等学校関東同窓会(略称:島原南関東同窓会)と称する。
第2条(目的)
本会は、会員の親睦を図るとともに、長崎県立島原南高等学校(以下「母校」という。)の発展に寄与することを目的とする。
第3条(会員)
本会員
本会の会員は、原則として母校の卒業者で、かつ、関東圏に居住する者とする。
その他、母校の卒業生で、会長の推薦する者。
特別会員
島原南高等学校の縁故のあるもので、特に会長の推薦するもの。
第4条(事業)
本会は、その目的のため次の事業を行う。
(1)親睦を兼ねて、総会の定期的な開催。
(2)役員会が、会員及び母校の発展に資すると認めた場合の各種活動。
(3)会員名簿の作成。
(4)島原南・有馬商業・島原翔南同窓会関東支部と同窓会総会・懇親会の開催を共同運営すること
(5)その他役員が必要と認めた事業。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)会計監査 2名以内
(4)幹事長 1名
(5)副幹事長 若干名
(6)事務局長 1名
(7)会計担当 1名
(8)幹事 10名以内(事務、書記を含む)
(9)その他、名誉会長、顧問、相談役を置くことが出来る
第6条(役員の選任)
役員の選任は、次によることとする。
(1)会長、副会長及び会計監査は、総会出席者の過半数の了承をえること。
(2)幹事長、副幹事長、事務局長、会計、及び幹事等は、会長、副会長の合議によること。
第7条(役員の職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を掌理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故等がある場合は、その職務を代行する。
(3)会計監査は、収入及び支出を監査し、その結果を総会に報告し、その承認を得る。
(4)幹事長は、会長の命により会務を執行する。
(5)その他幹事は、幹事長を補佐する。
第8条(役員会)
役員会は、次の事項を策定するため、会長がこれを召集し、議長を務める。
(1)各事業の企画、立案。
(2)事業報告、決算報告等総会報告資料の策定。
(3)会則の改廃案の策定。
第9条(役員の任期)
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第10条(総会)
(1)次の事項は、総会に諮り、出席者の過半数の承認を得るものとする。
ア、会長、副会長、会計監査の選任
イ、事業報告、決算報告
ウ、その他役員が必要と認めた事項
(2)会則の改案は、総会出席者の3分の2以上の承認を必要とする。
第11条(会の運営)
本会の運営は、次によることとする。
(1)総会は、親睦会を兼ねて原則隔年1回開催する。
(2)会員及び母校の学生等で、同校の発展に著しく寄与し、又は寄与すると役員会が認めた場合は、これを支援する。
第12条(経理)
(1)本会の運営に必要な資金は、会費及び寄付金等で賄う。
(2)会計期間は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了とする。
第13条(事務局)
本会の事務局を東京都におく。(平成19年度現在品川区内)
附則
本会則は、平成13年2月3日から適用する。
平成20年2月2日一部変更
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