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2009.4.14(火) 読売新聞

税金33万円分未納扱いに 南島原市

南島原市、手続き怠る

 南島原市が2007年に徴収した4人分の市民税など33万8900円が未納扱いのままとなり、市が税金を紛失したとして処理していたことがわかった。徴収後の事務手続きを怠っていたことなどが原因とみられ、市は担当した男性職員2人を昨年8月11日付で戒告の懲戒処分にしたが、公表していなかった。

 07年6月に市役所の窓口で支払われた市民税1人分15万8000円と、同年8月に3人の各家庭を訪問した職員が徴収した市民税と国民健康保険税の計18万900円。昨年4月以降、4人から「税金を払ったのに督促状が届いた」などの苦情があり、発覚した。

 市総務部によると、窓口で市民税を払った人は領収書を持っていたが、市の事務処理では未納扱いとなっていた。各家庭で徴収された3人はいずれも、担当者から渡されたとみられる複写式の領収書を持っていた。税金を徴収した後は、パソコンなどを使った納付手続きが必要だが、担当職員がこれらを怠ったらしい。職員はともに着服については否定しているが、「当時、どのように処理したか覚えていない」と話しているという。

 市は昨年7月、副市長を委員長とする分限懲戒審査会を開き、税金収納時の状況や2人の普段の勤務態度などから着服はなく、紛失したと判断。紛失分は職員2人が弁済したという。また、「事件性はない」として処分の公表も行わなかったとしている。

2009年4月14日  読売新聞)



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