南島原市が二〇〇七年に市役所窓口などで四人から徴収した市県民税と国民健康保険税計三十三万八千九百円を紛失していたことが十四日、分かった。市は、担当した男性職員二人を昨年八月十一日付で戒告の懲戒処分としたが、「事件性はない」として処分を公表していなかった。
市総務部によると、〇七年六月二十日に男性職員がいた窓口で納付された一人分の市県民税十五万八千円と、同年八月二十二日にもう一人の男性職員が三人の家庭を訪問して徴収した市県民税と国民健康保険税の計十八万九百円が未納扱いとなっていた。督促状が届いた一人が市に相談、残りの三人分は別の市職員が徴収のために再度訪問したことで紛失が発覚した。徴収後の事務処理を怠っていたことなどが原因らしい。
窓口で納付した人は領収書を持っており、訪問で徴収した三人分については、市税務課に領収書の控えが残っていた。どの段階で紛失したかは分からず、現在も見つかっていないという。
職員二人は「どういうふうに処理したか記憶がない」と話しているが、ともに着服については否定している。二人は昨年三月二十一日と同七月二十二日にそれぞれ弁済。市は昨年七月二十八日に開いた分限懲戒審査委員会で、二人の勤務、生活態度や税金納付時の状況などから「事件性はない」と判断し、懲戒処分とした。