南島原市が2007年に徴収した市民税など33万8900円が未納扱いのままとなり、同市が税金を紛失したとして処理していたことが14日、分かった。事務手続きのミスとみられ、同市は担当していた男性職員2人を昨年8月11日付で戒告の懲戒処分としてたが「事件性はない」として公表していなかった。
紛失したのは、市役所の窓口で支払われた市民税1人分15万8000円と、職員が3人の家庭を訪れて徴収した市民税と国民健康保険税の計18万900円。4人から「税金を納めたのに督促状が届いた」と苦情があり、発覚した。
同市は職員が税金を徴収後、パソコンによる納付手続きを怠ったことが原因と判断、職員による着服はなかったとしている。紛失分は職員2人が弁済したという。
同市人事課は「公金の取り扱いはより慎重に行うように通達を出しており、二度とこのようなことが起こらないように務めている」としている。
=2009/04/15付 西日本新聞朝刊=