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南島原の住居兼倉庫放火:被告に懲役2年--地裁判決
2009.7.9(木) 毎日新聞

 家族が所有する住居兼倉庫に放火したとして、非現住建造物等放火罪に問われた南島原市西有家町の無職、被告(45)に対し、長崎地裁は8日、懲役2年(求刑・同3年)を言い渡した。松尾嘉倫裁判長は「動機は短絡的で身勝手」と指摘した。

 判決によると、被告は焼身自殺するため、今年3月10日午後2時40~50分ごろ、自身が住んでいた、同市西有家町の住居兼倉庫内の紙に火をつけ、木造平屋約215平方メートルを全焼させた。

〔長崎版〕




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