家族が所有する住居兼倉庫に放火したとして、非現住建造物等放火罪に問われた南島原市西有家町の無職、被告(45)に対し、長崎地裁は8日、懲役2年(求刑・同3年)を言い渡した。松尾嘉倫裁判長は「動機は短絡的で身勝手」と指摘した。
判決によると、被告は焼身自殺するため、今年3月10日午後2時40~50分ごろ、自身が住んでいた、同市西有家町の住居兼倉庫内の紙に火をつけ、木造平屋約215平方メートルを全焼させた。
〔長崎版〕