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県は1日、昨年4月に施行した未来につながる環境を守り育てる条例(未来環境条例)に基づき、ごみの投げ捨てなどを禁止する重点地区として佐世保市や離島、島原半島の六つの自然公園地区を追加指定した。
追加指定したのは▽西海パールシー自然公園=佐世保市▽仁田峠・池ノ原自然公園=雲仙市、南島原市▽雲仙地獄自然公園=雲仙市▽鬼岳・鐙瀬(あぶんぜ)自然公園=五島市▽猿岩自然公園=壱岐市▽万関橋(まんぜきばし)自然公園=対馬市-。
県は昨年度、教会周辺など27の文化遺産地区を重点地区に指定(うち長崎市の7地区は市条例施行のため解除)。今回の追加で県指定は計26地区となった。県未来環境推進課は「今回で指定はほぼ終了した。今後、地域の要望があれば、さらなる追加を検討する」としている。
指定地区では、ごみの投げ捨てや指定場所以外での喫煙を禁止。違反者からは2千円の過料を徴収する。ただし、過料は行政処分のため刑事罰は与えられない。また、自動販売機を設置する際も県に届け出が必要で、設置基準に適合しなければならない。県が任命する環境美化指導員が月3回以上、指定地区を回って監視に当たる。
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