島原半島内の下着縫製会社で働く中国人の外国人技能実習生5人が、時給350~400円で残業させられているとして、島原労働基準監督署に労働基準法違反の申告をしていたことが27日、分かった。5人を支援する県労連が明らかにした。
県労連によると、5人は21~27歳の女性で、外国人研修・技能実習制度を通じて2006年12月以降に来日。縫製作業に従事し、勤務は午前8時~午後8時で、忙しい時期は午前0時まで働くこともあるという。残業は年間約2千時間で、多い月は200時間以上。給料は最低賃金(現在は時給629円)で計算されるが、残業時の時給は350~400円という。
労基法は、1日8時間を超える時間外労働は賃金を25~60%割り増しして支払うよう定めていることから、5人は21日、労基署に対し、会社を指導するよう申告した。
5人は同制度で来日した同じ職場の研修生2人と、9月上旬、労働状況の改善について相談した熊本県労連を通じ、長崎の県労連傘下の県一般労組に加入。時給の問題のほかにも、勤務中にトイレに行った時間を社長が時計で計り、その分を休憩時間に働かされたり、作業場の片付け時間は無給になることなどを訴えているという。
組合は9月末から会社側との団体交渉を始めており、謝罪と労働条件の改善を求めていくとしている。同社の社長は「対応を弁護士に一任しており、コメントできない」としている。
同制度は、発展途上国の人材育成などが目的。1年目は研修生として語学など実務を学ぶ。評価試験に合格すれば技能実習生としてさらに2年間滞在でき、企業と雇用関係を結んで賃金を受け、労働・社会保険関係法令が適用される。
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