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外国人研修・技能実習制度で来日した中国人女性5人が違法な労働を強いられたとして、島原市内の縫製会社や同制度の窓口機関など8者を相手に、未払い賃金や慰謝料など総額約4500万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が20日、長崎地裁(井田宏裁判長)であり、被告側は請求棄却を求める答弁書を提出、争う構えを示した。
訴状によると、5人は最低賃金以下での長時間残業や休日勤務を強いられ、パスポートを取り上げられるなど人権侵害を受けたと主張。窓口機関などに対しても、会社に適切な指導をしなかった上、行動を制限し、違反した場合に最高50万円の罰金や強制帰国といった不当な罰則を科していたと訴えている。
会社側は長時間残業や休日勤務について「本人の希望。労働を強要したことはない」と反論。賃金についても「了解の上だった」「研修期間中の実務研修に労働法規は適用されない」などと主張した。
原告の一人、雷麗華さん(22)は意見陳述で「3カ月で1日しか休めないときもあった」などと労働環境を説明。「私たちは日本に来たときから研修生ではなく、実際は労働者だった。悪い制度は廃止しないといけない」と訴えた。
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